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*日付が土・日・休日の場合は、その期限は翌日になります。
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■10日
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・R5年12月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付
(納付の特例の適用を受けている場合は、R5年7月〜12月分の源泉所得税の納付
特定の方は20日) |
■末日 |
・11月決算法人の確定申告 納付(法人税、消費税、事業税、住民税、事業所税)
次月以降についても同じ
・5月決算法人の中間(予定)申告納付
・5月決算法人の消費税中間申告納付…半期分(1)、第2四半期分(2)(注)
・2月決算法人の消費税中間申告納付…第3四半期分(2)(注)
・8月決算法人の消費税中間申告納付…第1四半期分(2)(注)
[(注);直前期の消費税納付額が、年48万円超400万円以下の法人→(1)年400万円超の法人→(2)] |
■その月中の各市町村の条例で定める日 |
・個人住民税第4期分の納付 |
■その他 |
・所得税法定支払調書及び同合計額表の提出
・給与支払報告書の提出
・固定資産税償却資産の申告
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2024年2月の税務
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*日付が土・日・休日の場合は、その期限は翌日になります。
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■10日
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・1月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付 |
■末日 |
・特別土地保有税の申告納付(1月1日前1年以内取得の一定のもの)
・12月決算法人及び 決算期の定めのない 人格なき社団の確定申告納付
・6月決算法人の中間(予定)申告納付
・6月決算法人の消費税中間申告納付…半期分(1)、第2四半期分(2)(注)
・3月決算法人の消費税中間申告納付…第3四半期分(2)(注)
・9月決算法人の消費税中間申告納付…第1四半期分(2)(注)
[(注);直前期の消費税納付額が、年48万円超400万円以下の法人→(1)年400万円超の法人→(2)] |
■その月中の各市町村の条例で定める日 |
・固定資産税(都市計画税)第4期分の納付 |
■その他 |
・贈与税の申告開始(2/1)
・所得税確定申告開始(2/16)
・税理士記念日(2/23)
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2024年3月の税務
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*日付が土・日・休日の場合は、その期限は翌日になります。
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■10日
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・2月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付 |
■15日 |
・所得税第3期分の納付
・贈与税の納付 |
■末日 |
・1月決算法人の確定申告納付
・7月決算法人の中間(予定)申告納付
・7月決算法人の消費税中間申告納付…半期分(1)、第2四半期分(2)(注)
・4月決算法人の消費税中間申告納付…第3四半期分(2)(注)
・10月決算法人の消費税中間申告納付…第1四半期分(2)(注)
[(注);直前期の消費税納付額が、年48万円超400万円以下の法人→(1)年400万円超の法人→(2)] |
■その他 |
・確定申告税額の延納届出書
・固定資産税課税台帳の審査請求
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2024年4月の税務
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*日付が土・日・休日の場合は、その期限は翌日になります。
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■10日
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・3月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付 |
■末日 |
・非課税法人等の道府県民税、市町村民税の均等割申告納付
・2月決算法人の確定申告納付
・8月決算法人の中間(予定)申告納付
・8月決算法人の消費税中間申告納付…半期分(1)、第2四半期分(2)(注)
・5月決算法人の消費税中間申告納付…第3四半期分(2)(注)
・11月決算法人の消費税中間申告納付…第1四半期分(2)(注)
[(注);直前期の消費税納付額が、年48万円超400万円以下の法人→(1)年400万円超の法人→(2)] |
■その月中の各市町村の条例で定める日 |
・固定資産税(都市計画税)第1期分の納付
・軽自動車税の納付 |
■その他 |
・給与支払報告にかかる給与所得者異動届出
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2024年5月の税務
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*日付が土・日・休日の場合は、その期限は翌日になります。
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■10日
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・4月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付 |
■末日 |
・特別土地保有税の申告納付
・所得税額延納分の最終納付
・3月決算法人の確定申告納付
・9月決算法人の中間(予定)申告納付
・9月決算法人の消費税中間申告納付…半期分(1)、第2四半期分(2)(注)
・6月決算法人の消費税中間申告納付…第3四半期分(2)(注)
[(注);直前期の消費税納付額が、年48万円超400万円以下の法人→(1)年400万円超の法人→(2)] |
■その月中の各市町村の条例で定める日 |
・自動車税(第1期分)の納付
・鉱区税の納付 |
■その他 |
・個人の住民税の特別徴収税額の通知
・特別農業所得者の承認申請
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2024年6月の税務
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*日付が土・日・休日の場合は、その期限は翌日になります。
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■10日
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・5月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付
(納付の特例の適用を受けている場合は、R5年12月〜R6年5月分の特別徴収住民税の納付) |
■15日 |
・所得税の予定納税額の通知
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■末日 |
・4月決算法人の確定申告納付
・10月決算法人の中間(予定)申告納付
・10月決算法人の消費税中間申告納付…半期分(1)、第2四半期分(2)(注)
・7月決算法人の消費税中間申告納付…第3四半期分(2)(注)
・1月決算法人の消費税中間申告納付…第1四半期分(2)(注)
[(注);直前期の消費税納付額が、年48万円超400万円以下の法人→(1)年400万円超の法人→(2)] |
■その月中の各市町村の条例で定める日 |
・個人住民税の第1期分納付
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2024年7月の税務
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*日付が土・日・休日の場合は、その期限は翌日になります。
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■10日
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・6月分源泉所得税
(納付の特例の適用を受けている場合は、1月〜6月分の源泉所得税の納付。)
・特別徴収住民税の納付 |
■15日 |
・所得税予定納税額の減額申請 |
■末日 |
・所得税予定納税額第1期分の納付
・5月決算法人の確定申告納付
・11月決算法人の中間(予定)申告納付
・11月決算法人の消費税中間申告納付…半期分(1)、第2四半期分(2)(注)
・8月決算法人の消費税中間申告納付…第3四半期分(2)(注)
・2月決算法人の消費税中間申告納付…第1四半期分(2)(注)
[(注);直前期の消費税納付額が、年48万円超400万円以下の法人→(1)年400万円超の法人→(2)] |
■その月中の各市町村の条例で定める日 |
・固定資産税(都市計画税)第2期分の納付
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2024年8月の税務
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*日付が土・日・休日の場合は、その期限は翌日になります。
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■10日
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・7月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付 |
■末日 |
・個人事業税第1期分の納付
・個人住民税第2期分の納付
・特別土地保有税の申告納付(7月1日前1年以内取得の一定のもの)
・6月決算法人の確定申告納付
・12月決算法人の中間(予定)申告納付
・12月決算法人の消費税中間申告納付…半期分(1)、 第2四半期分(2)(注)
・9月決算法人の消費税中間申告納付…第3四半期分(2)(注)
・3月決算法人の消費税中間申告納付…第1四半期分(2)(注)
[(注);直前期の消費税納付額が、年48万円超400万円以下の法人→(1)年400万円超の法人→(2)]
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2024年9月の税務
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*日付が土・日・休日の場合は、その期限は翌日になります。
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■10日
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・8月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付 |
■末日 |
・7月決算法人の確定申告納付
・1月決算法人の中間(予定)申告納付
・1月決算法人の消費税中間申告納付…半期分(1)、 第2四半期分(2)(注)
・10月決算法人の消費税中間申告納付…第3四半期分(2)(注)
[(注);直前期の消費税納付額が、年48万円超400万円以下の法人→(1)年400万円超の法人→(2)]
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2024年10月の税務
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*日付が土・日・休日の場合は、その期限は翌日になります。
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■10日
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・9月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付 |
■15日 |
・特別農業所得者への予定納税額の通知 |
■末日 |
・個人住民税第3期分の納付
・自動車税(第2期分)の納付
・8月決算法人の確定申告納付
・2月決算法人の中間(予定)申告納付
・2月決算法人の消費税中間申告納付…半期分(1)、 第2四半期分(2)(注)
・11月決算法人の消費税中間申告納付…第3四半期分(2)(注)
・5月決算法人の消費税中間申告納付…第1四半期分(2)(注)
[(注);直前期の消費税納付額が、年48万円超400万円以下の法人→(1)年400万円超の法人→(2)]
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2024年11月の税務
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*日付が土・日・休日の場合は、その期限は翌日になります。
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■10日
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・10月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付 |
■15日 |
・所得税予定納税額第2期分の減額申請 |
■末日 |
・特別農業所得税の予定納税額第1期分の納付
・個人事業税第2期分の納付
・所得税予定納税第2期分の納付
・9月決算法人の確定申告納付
・3月決算法人の中間(予定)申告納付
・3月決算法人の消費税中間申告納付…半期分(1)、 第2四半期分(2)(注)
・12月決算法人の消費税中間申告納付…第3四半期分(2)(注)
・6月決算法人の消費税中間申告納付…第1四半期分(2)(注)
[(注);直前期の消費税納付額が、年48万円超400万円以下の法人→(1)年400万円超の法人→(2)]
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2024年12月の税務
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*日付が土・日・休日の場合は、その期限は翌日になります。
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■10日
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・11月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付
(納付の特例の適用を受けている場合は6月〜11月分の特別徴収住民税の納付)
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■末日 |
・10月決算法人の確定申告納付
・4月決算法人の中間(予定)申告納付
・4月決算法人の消費税中間申告納付…半期分(1)、 第2四半期分(2)(注)
・1月決算法人の消費税中間申告納付…第3四半期分(2)(注)
・7月決算法人の消費税中間申告納付…第1四半期分(2)(注)
[(注);直前期の消費税納付額が、年48万円超400万円以下の法人→(1)年400万円超の法人→(2)] |
■その月中の各市町村の条例で定める日 |
・固定資産税(都市計画税)第3期分の納付 |
■その他 |
・給与所得の年末調整
・源泉徴収票の交付
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